賃金請求権の時効延長に伴う保存書類に関するご案内

令和2年4月1日の改正により、労働者が使用者に対して未払いの賃金等を請求できる権利(賃金請求権)の時効が、賃金支払期日から3年(これまでは2年)となりました。 ※最終的には5年まで延長されます
それに併せて、賃金台帳等の記録書類の保存期間も3年に変更されております。令和2年4月以降の記録書類については期日から3年以上保管する必要がありますのでご注意ください。

 

出典:厚生労働省ホームページ- 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf[PDF]

 

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