令和4年9月 社会保険標準報酬月額の定時改定について
算定基礎届の手続きが完了し次第、契約事業所様宛に「標準報酬月額決定通知書」をお送りいたします。
- 標準報酬月額の改定は、9月分からの適用となります。給与から社会保険料を徴収する際にはご注意ください。
- 納入額への反映は10月中旬頃に送付される納入通知書から行われます。
- 7月・8月・9月の随時改定該当者については、9月の定時改定は行われません。改定月と標準報酬月額は、別途交付される「標準報酬改定通知書」にてご確認ください。
※「標準報酬月額の特例改定」の該当者がいる事業所様は当事務所までご連絡ください。
標準報酬月額の特例改定による7月改定者・8月改定者がいる事業所は、休業解消後に随時改定の確認を行う必要があります。
固定的給与の変更を伴わない場合でも、休業解消後3か月分の給与支払い実績により確認を行う必要があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
参考
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)長崎 – 全国健康保険協会ホームページ ※PDF
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40242nagasaki.pdf
厚生年金保険料月額表(令和4年度版) – 日本年金機構ホームページ ※PDF
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/01.pdf
※上記は投稿日時点での情報となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。