令和4年10月8日より、長崎県の最低賃金が改定されます

長崎県における最低賃金が、長崎地方最低賃金審議会の審議を経て、
1時間821円(R3.10.2~)から32円引き上げて1時間853円(R3.10.8~)に改定されることが決定しました。

改定後の最低賃金を下回る額を設定してる事業所様におかれましては、改定日までに最低賃金以上の金額への変更をお願いいたします。

<九州地方の最低賃金一覧>

都道府県名 最低賃金額 改定年月日
福  岡 900 (870) 令和4年10月8日
佐  賀 853 (821) 令和4年10月2日
長  崎 853 (821) 令和4年10月8日
熊  本 853 (821) 令和4年10月1日
大  分 854 (822) 令和4年10月5日
宮  崎 853 (821) 令和4年10月6日
鹿児島 853 (821) 令和4年10月6日
沖  縄 853 (820) 令和4年10月6日

出典:厚生労働省ホームページ-地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

出典:長崎労働局ホームページ-長崎県最低賃金の改定決定の答申について(PDF)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/toushin-22081204.pdf

※これは掲載日時点での改正情報となります。今後の法改正情報との差異にご注意ください

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