最低賃金引上げに対応した助成金(業務改善助成金)について

最低賃金の改正に対応して賃金引き上げを行った場合に対象となりうる助成金についてご案内いたしますので、ご検討ください。

業務改善助成金(通常コース)

事業所内で最も低い賃金(事業所内最低賃金)を30円以上引き上げ、かつこれから設備投資を行う中小事業者に対して、引き上げた人数に応じて費用の一部を助成する制度です。

詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984150.pdf (厚生労働省HP-PDF)

業務改善助成金(特例コース)

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、かつこれから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成する制度です。

詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf (厚生労働省HP-PDF)

参考リンク:
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

※上記は投稿日時点での情報となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。

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