令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12月~令和5年3月の助成内容が決定されましたので、ご確認をお願いいたします。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用については、以下の(1)(2)(3)のようになります。
具体的な助成内容は下表をご参照ください。(下線部分が変更箇所となります)

(1)令和4年11月以前にコロナ特例を活用し雇調金を受給していた場合
12月以降は通常制度を利用することになりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられます。

(2)令和4年12月以降に新たに休業等する場合(新型コロナウイルス感染症の影響による)
通常の雇用調整助成金を活用することになります。特例措置対象外。
ただし、令和4年12月1日~令和5年3月31日まで、新型コロナウィルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合は支給要件が一部緩和されます。

(3)令和4年12月以降に新たに休業等する場合(新型コロナウイルス感染症の影響によらない)
通常の雇用調整助成金を活用することになります。特例措置や支給要件緩和の対象外。

令和4年10~11月令和4年12~
令和5年1月
令和5年2~3月
中小企業原則 4/5(9/10)
1人上限 8,355円/日
2/3
1人上限 8,355円/日
2/3
1人上限 8,355円/日
地域・業況特例4/5(10/10)
1人上限 12.000円/日
特に業況が厳しい事業主
経過措置
2/3(9/10)
1人上限 9,000円/日
大企業原則2/3(3/4)
1人上限 8,355円/日
1/2
1人上限 8,355円/日
1/2
1人上限 8,355円/日
地域・業況特例4/5(10/10)
1人上限 12.000/日
特に業況が厳しい事業主
経過措置
1/2(2/3)
1人上限 9,000円/日

令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウィルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討される予定です。

参考
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html(厚生労働省ホームページ)
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(予定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html(厚生労働省ホームページ)

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、投稿日時点での予定となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。

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