令和5年4月 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ(中小企業)
現在、中小企業の時間外労働の割増賃金率は25%となっていますが、
令和5年4月より、月60時間を超える部分については50パーセントに引き上げられます。
■改正点
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%になります。
(60時間以下については従来どおり25%です)
■適用対象
令和5年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
■深夜労働の取扱い
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
■休日労働の取扱い
月60時間の時間外労働時間の算定には法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(法定休日労働の割増賃金率は35%です)
参考
「2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、投稿日時点での予定となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。