雇用調整助成金の支給対象期間延長について
雇用調整助成金は、通常、休業の初日より1年の期間内に実施した休業等について受給することができますが、
新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、
雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、
1年を超えて引き続き受給することができます。
厚生労働省ホームページ – 雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439.pdf
出典:厚生労働省ホームページ – 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html