令和3年9月1日以降の雇用調整助成金助成額算定方法の変更について(歩合給がある場合)
歩合給がある場合の雇用調整助成金について、判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、助成額算定に用いられる休業手当支払率の算定方法が変更されます。
<変更前>
休業協定書に定めた手当等の支払率のうち、最も低い支払率を【休業手当支払率】として適用
<変更後>
【休業手当支払率】=
【当該月の休業手当支払額の総額】÷(【平均賃金額】×【月間休業延日数】)
具体的な算定方法や手続についての詳細は、下のリンクよりご確認をお願いいたします。
出典:厚生労働省ホームページ-リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf
出典: 厚生労働省ホームページ-雇用調整助成金(新型コロナ特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※これは掲載日時点での改正情報となります。今後の法改正情報との差異にご注意ください
その他のお知らせ