令和4年10月からの社会保険の適用拡大について
適用拡大の対象者(下線が令和4年10月改正部分)
特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
※1)特定適用事業所…事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
※2)一定の要件…①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
<要件早見表>
要件 | H28年10月 改正 | R4年10月 改正 | R6年10月 改正 |
事業所規模 (従業員数) | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
所定労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
賃金月額 | 88,000円以上 | 88,000円以上 | 88,000円以上 |
雇用期間 見込 | 継続して1年以上 | 継続して2か月以上 | 継続して2か月以上 |
適用除外 | 学生ではない | 学生ではない | 学生ではない |
<令和4年10月に向けての準備>
従業員数が101名以上の事業所の担当者の方は以下の通り準備をお願いいたします。
- 新たに被保険者となる短時間労働者の把握
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認し、上記要件に該当する者がいないかの確認をお願いします。 - 従業員への説明
上記の要件に該当した短時間労働者へ、令和4年10月から被保険者となる旨の説明をお願いします。 - 資格取得手続き
該当者がいらっしゃる契約事業所様は、当事務所までご連絡ください。被扶養者についてもご確認いただけますと助かります。
参考リンク:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html (日本年金機構ホームページ)
チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
※上記は投稿日時点での情報となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。