令和5年3月 雇調金(コロナ特例)経過措置の終了について

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)は、令和4年12月以降は通常制度に移行するとともに一定の経過措置がとられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了します。

令和5年4月1日以降の休業等については「支給要件」及び「クーリング期間要件」を満たせば通常制度を利用することができます。

「クーリング期間要件」とは
通常制度では、雇用調整助成金を再度利用する場合は、対象期間終了後1年経過している必要があります。
このため、コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合は、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年以上経過している必要があります。

参考
「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html(厚生労働省ホームページ)

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、投稿日時点での予定となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。

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