令和4年4月以降の雇用調整助成金等の確認について
雇用調整助成金の申請内容の確認をより適正に行うため、令和4年4月以降の休業にかかる申請から、以下の3点についての確認が追加されるとのことです。
①業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間(1ヶ月単位)ごと)行います。
②最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します。
③休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出が必要となります。
4月分の提出の際には添付資料が増えることになりますので、提出の際はお忘れなきようご注意ください。
参考
リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf(厚生労働省ホームページ)※PDF
※投稿日時点での情報となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。