長崎県離職者雇用促進助成金についてのご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用または有期雇用労働者として令和4年11月30日までに雇入れた長崎県内の中小企業事業主等は、県の助成金の対象となります。

支給要件

1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、従業員を事業主都合で解雇して
   いないこと
4.雇用してから3ヶ月以内に対象労働者が離職していないこと
5.長崎県税の未納がないこと 

対象とする労働者

令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方

支給対象となる事業主

対象労働者を令和3年12月1日から令和4年11月30日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、3ヶ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主等(個人事業主も含む)
※労働者の雇用期間についての条件
 無期雇用、もしくは有期雇用の場合は3か月以上の期間があり契約更新の可能性があること(自動更新または更新する場合がある) 

申請時期

この申請は雇い入れ時と雇い入れ後3か月経過後の2回届け出が必要となりますのでご注意ください。
雇い入れ時(申請)  :入社から2か月以内(最終申請期限はR4.12.16)
雇い入れ後(実績報告):入社3か月経過後 (最終申請期限はR5.3.3)

その他詳細な条件については下記リンクよりご確認をお願い致します。

参考リンク:
令和4年度長崎県離職者雇用促進助成金 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
令和4年度離職者雇用促進助成金チラシ (PDF)

※上記は投稿日時点での情報となります。今後変更されることもございますので、改正情報にご注意ください。

その他のお知らせ