令和5年度 業務改善助成金について
- 概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度になります。 - 支給要件
1 中小企業・小規模事業者であること(中小企業等の条件|厚生労働省 (mhlw.go.jp))
2 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
(長崎の場合)R5. 9まで …事業場内最賃が883円以下であること
R5.10以降 …事業場内最賃が928円以下であること
3 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと - 対象となる設備投資
生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。(助成対象経費|厚生労働省 (mhlw.go.jp)) - 助成率
設備投資等にかかった費用に下表の率を乗じて得た金額
事業場内最低賃金 助成割合 生産性要件を満たした場合
870 円未満 9/10
870 円以上920 円未満 4/5 (9/10)
920 円以上 3/4 (4/5)
※引き上げた金額や人数によって別途助成上限額が定められております。 - 助成金支給の流れ
交付申請(労働局に事業実施計画書等を提出)
↓
交付決定
↓
事業の実施(設備の導入、賃金の引き上げ、代金の支払)※交付決定以前のものは対象外
↓
事業実績報告(労働局に事業実績報告書等を提出)
↓
交付額確定と助成金支払い
↓
助成金受領
その他の詳細な内容については当事務所もしくは所轄労働局へお尋ねください。
また、本助成金は予算上限が決まっておりますので上限に到達し次第、本年度分は終了となりますのでご注意ください。
参考:令和5年度業務改善助成金のご案内 (mhlw.go.jp)
業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://youtu.be/ZLvuA246bzg(解説動画|YouTube)
※この記事の内容は投稿時点の情報となりますので、各種改正や制度変更にご注意ください。